学会誌(学会発行の学術誌)に消費税はかかる?

学会誌には消費税がかかり、表示金額は学会誌により、税込表記と税抜表記の場合があります。その他、学会の活動関連で消費税がかかるケースについて紹介します。

そもそも消費税とはどんな税金?

消費税は商品やサービスなどの取引に対し、広く一律に課税される税金で、商品やサービス価格に上乗せされます。生産、流通段階で重複して課税されないように消費者が負担して事業者が納付する仕組みです。課税対象は「国内での取引」「事業者が行う事業」「対価を得るもの」「資産の譲渡・貸付や役務の提供」の4つあります。消費税の対象外は不課税、課税対象でも課税が適当でない場合は非課税です。輸出取引は輸出先の国で二重課税となるため免税となります。

学会誌(学会発行の学術誌)には消費税がかかる?それとも非課税・不課税?

有料配布の学会誌には消費税がかかります。学会誌の値段はついていなくても、会費を徴収している場合、購読料の対価とみなされ、課税対象に該当します。ただし、海外在住時など特殊なケースでは別途確認してください。どのように表示するかは、学会の方針によって異なりますが、購入者が迷わないようにすることが一番です。

学会誌(学会発行の学術誌)の表示値段には税金が含まれる?

表示値段に税込表記を採用している学会誌は複数ありますが、その際一緒に税抜金額も表示している場合もあります。その場合は消費税がいくら課税されているのか分かるため、購入者も安心して購入できるでしょう。

学会誌(学会発行の学術誌)以外で消費税がかかるケースは?

学会誌の他にも消費税が生じる事象は、学会活動において数多くあります。活動項目ごとに見ていきましょう。

入会金や会費

入会金や正会員、賛助会員、学生会員などの会費は基本的に不課税です。ただし、事業の参加費としてこれらを徴収するときは課税される場合があります。

学会の研修会

参加費収入には消費税が不可欠です。

学術集会

学術集会では協賛する各企業が展示ブースを設けるケースもあり、その際にかかる出展料には消費税が生じます。ただし、参加料収入は消費税が必要ですが、会員の参加は対象外と判断されるケースもあります。
その他、学術大会に関する消費税の詳細はこちらの記事をご参照ください。

専門書籍・CD販売

書籍・CD・DVD収入は対価が伴うので課税対象です。

広告掲載

広告収入も対価性があるので消費税がかかります。

研究請負

学会の専門研究を請け負った場合も課税されます。

資格認定の収入

学会で主催する認定資格システムがある場合、資格認定・試験などの手数料収入は課税対象です。

金融資産の運用

金融資産の運用益は課税対象外とみなされます。

学会活動で学会誌や専門書籍、抄録集の収入など対価性があるものは課税対象と理解すると分かりやすいでしょう。基本的に学会の入会金、正会員・賛助会員などの会費収入以外は課税対象項目が多くなります。

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