学会の参加費に消費税はかかる?
学術大会の参加費の税金処理はどうなるかご存知でしょうか。この記事では気になる参加費の消費税の有無について、どのようなパターンがあるのかを紹介していきます。
学術集会(学術大会)と税務
学会への入会費や会員会費は基本的に不課税ですが、学術集会(学術大会)を開いた際の参加費など、一部の学会活動では税金が発生することがあります。そのため学術大会を運営する際には、税務に関してきちんと知っておく必要があります。今回は、その中でも戸惑いやすい学術集会(学術大会)の参加費の扱いについてくわしく見ていきましょう。
学術集会(学術大会)の参加費にかかる消費税について
学術集会(学術大会)の参加費に消費税がかかるかどうかは、状況に応じてさまざまです。
そもそも消費税とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課される税金のことを指します。商品の販売はもちろん、さまざまなサービスの提供で課されることになっています。
消費税は必ずかかる?
消費税は、その取引に対価があるかどうかで課税が決まります。たとえば寄付や贈与などの対価を得ない取引では、課税の対象にはなりません。学術集会もこれと同じで、参加が学会活動の一環であり、参加することによる個人的な利益はないと捉えられた場合、参加費は不課税となります。ただし、これは主にその学術団体に加盟している会員に当てはまり、非会員の場合には必ずしも当てはまりません。なぜなら非会員は参加費を払うことによって、その学会に参加するという資格を得る、つまり対価があると捉えられるためです。もちろん、捉え方によっては会員であっても課税されることがあります。
消費税は内税と外税どっち?
内税とは税込価格で表示されたものをいい、外税とは「+税」のように税抜価格で表示されたものを指します。学術集会への参加費は内税で提示しているところもあれば、外税で提示しているところもあります。ただし税抜価格のみの表示は基本的に禁止されており、消費税増税に伴う特別措置として、条件に合致する場合のみ令和3年3月31日まで認められているものです。これから参加費を提示する場合は、なるべく税込価格を採用すべきでしょう。
消費税は懇親会費にもかかる?
学術集会後の懇親会費には、会員であっても非会員であっても消費税がかかるのが一般的です。これは懇親会費を払うことで、懇親会に参加できるという対価があると捉えられるためです。学会と懇親会を両方開催する場合は、消費税の有無によって参加費を分けて告知した方がよいでしょう。
学術集会(学術大会)の参加費に消費税がかかるかどうかは、ほとんどの場合、お金を介して対価が生じるかどうかで変わってきます。学術大会運営の際には、税務に関しての知識を正しく持って適切な対処をしましょう。
※2023年10月追加
2023年10月からインボイス制度が始まりました。学会もインボイス制度と決して無関係ではありません。消費税がかかる取引ではインボイス発行が必要となる可能性が高く、学会でも対応が必要となります。学会とインボイスの関係について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
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