学会の年会費を解説(消費税・科研費・経費の扱い)

学会の年会費について「概要、支払い方法、費用などの税務処理まで」幅広く解説します。年会費は課税対象なのか、経費として計上できるのかといったさまざまな疑問にお答えします。

学会の年会費とは

学会へ入会する場合、毎年年会費を支払わなければいけません。支払いの時期や年会費の金額などは、加入する学会によって大きく異なります。たとえば、日本消化器病学会では、会計年度を1月から12月として年度初めに年会費を徴収しています。

一方、日本小児科学会は、会計年度を3月1日から翌年2月末として納入は4月です。このように学会によって会計年度や事業年度など年会費の取り扱いが異なります。入会・申請する前に学会ホームページなどで納入方法や入会資格などを調べておきましょう。

会員種別と年会費

年会費の請求金額は所属する学協会の会員種別によって異なります。

学会ごとに会員種別の名称や種類は異なりますが、以下に一例をあげます。

学生会員(個人):6,000円/年

正会員(個人):10,000円/年

購読会員:15,000円/年

団体会員(団体):35,000円/年

維持会員(個人or団体):55,000円/年

賛助会員(個人or団体):70,000円/年

名誉会員(個人):0円(無料)/年(年会費不要)

会員種別の変更希望などはMail・Tel・FAXなど、各学会の案内や規定に沿って実施しましょう。

入会申請書を記入し、郵送する場合もござますが、最近では会員種別や会員情報、会費支払いの手続きまでをWEB上で完結している学会もあります。入会は、理事会の承認が必要な場合もあります。

年会費の支払い方法

年会費の支払い方法も学会ごとによって様々ですが、その方法もいくつかパターンがあります。

・郵便振替(取扱窓口での払込)

・自動引き落とし(「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し申込)

・コンビニ決済(払込票を発行し、各コンビニで支払い)

・オンライン決済(クレジットカード決済)

・ネットバンキング

以上が各種支払い方法の例になります。

また、年会費を払わない(未納)といった場合、学会ごとに年会費の支払い遅延・滞納による、自動退会処理が行われてしまう場合もあります。

各学会やその支部の支払い方法や遅延・滞納に関する定款をよく確認し、支払い漏れが無いようにしましょう。

年会費に関する税務処理

学会の年会費にかかる税金や経費の計上について解説します。

学会の年会費には消費税がかかる?

学会では、入会金や年会費など会費に関わる費用は不課税としているため、消費税がかかりません。しかし、大会発表登録費、講習会参加費、懇親会費など、学会の活動に関わる費用は課税されます。

また、学会によっては大会参加費、シンポジウム参加費などの一部費用を非課税としていることがあります。各学会のサイトで消費税に関わる情報や案内を記載していますので、あらかじめ確認をしておきましょう。

学会の年会費は科研費から出せる?

日本では大学及び研究機関でのさまざまな研究活動に対して、科研費という助成金を支給しています。科研費は、社会科学、人文学、自然科学などあらゆる分野の基礎から応用に関する研究を行う研究者が対象です。

助成金は研究活動において必要な物事であれば、支出が認められます。従って、学会への参加が研究活動において必要であると認められれば、科研費からの支出が可能です。

学会の年会費は経費になる?

学会の年会費は、基本的には経費として計上できません。しかし、いくつか条件が揃えば、勤務医やフリーランスの方でも経費として計上できます。

勤務医は給与所得ですが、給与所得者は給与額に応じて概算の経費が認められています。これを給与所得控除といい、経費が給与所得控除の2分の1を超えた場合に特別支出控除が受けられる制度です。

また、学会の参加によって何かしらの収入を得ている場合は、雑所得の経費として計上できます。

学会の年会費の勘定科目は?

フリーランスの医師は、医師会費を経費として計上することが認められています。学会の年会費を経費として計上する場合は、諸会費として記載しましょう。また、学会以外の年会費に関しては、団体の性質によって科目が変わることがあるので注意が必要です。

学会の年会費は不課税ですが、基本的に経費計上はできません。条件により経費として認められるケースもあります。科研費については内容次第で年会費を出してくれることもあるため、その都度確認するとよいでしょう。

学会の年会費の管理についても専門的な知見や個人情報保護の観点などから、ぜひアウトソーシングの利用もご検討ください。

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