経理 海外演者の方に謝金を送金する際、源泉徴収の対応はどうなるか? 学会や講演会の演者の方に謝金や講演料を支払う場合、報酬・料金等として所得税・復興特別所得税を支払側で源泉徴収する必要があります。 では、謝金を支払う相手が海外居住者だった場合はどのように対処すべきなのでしょうか。 今回は法律や税金のことは詳しくないという方に向けて、源泉徴収の基本からおさらいしつつ、その内容を簡単にご紹介します。 学術大会事務局運営ノウハウ 学会運営ジャーナルTOPへ